自動車系廃棄物処理
廃棄物処理法上の廃タイヤの区分は、事業活動に伴って生じた廃棄物は産業廃棄物、それ以外の廃タイヤは一般廃棄物と定義されています。
一般廃棄物の廃タイヤについては、廃棄物処理法(法6条の3)に基づく適正処理困難物として(一般廃棄物または産業廃棄物)処理施設設置許可を取得した処分業者でなければ処理することができません。
廃プラスチック類リサイクル
当社工場では燃料(サーマル)または素材(マテリアル)として、廃棄物の大半をリサイクルしています。
加えて工場から出るわずかな残渣物に関して、太平洋セメント上磯工場様と契約させて頂いております。
したがって環境問題を重視される事業者さま(ISO 14001取得など)に対して、全量リサイクルのご提案を可能とします。
建設系廃棄物処理